健康保険、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)を取扱うことができます
内容、手続きの方法等は以下の説明をご覧ください
医師の治療を受けても、その効果が現れない場合に、鍼灸の施術を行うことが適当であるという医師の同意があれば、以下の(1)で示すの病気に限り、その鍼灸治療の費用は健康保険の取扱い対象になります
(1) 健康保険で鍼灸治療が受けられる病気 (同期間には1疾患のみ)
①神経痛 ②五十肩 ③頸腕症候群 ④腰痛症 ⑤リウマチ ⑥頚椎捻挫 ⑦その他(医師が認める疾患)
(2) 手続きの方法
①鍼灸治療の健康保険の取扱いを希望される方は、本院の受付で同意書用紙をご請求ください
②治療を受けていた病院へ行き、同意書に記入、捺印してもらいます
③同意書、健康保険証と印鑑を持ってご来院ください (要予約)
(3) 本院で鍼灸の保険治療を受けている期間は、同じ病気で病院の治療や投薬は受けることができません。
当院は労災保険の取り扱いを現在はしておりません
申し訳ございませんが他院での診療をお願いいたします
一応内容を表記しておきます
柔整治療に加えて、鍼灸もできます この場合、ご本人の自己負担はありません
労災保険を使用するには、会社の労災担当者に連絡を取り、以下の書類を用意していただく必要があります
(1) 「療養補償給付たる療養の費用請求書」 業務災害用と通勤災害用があります 事業主に必要事項を記入し、証明捺印してもらいます
(2) 「労災診断書」 「はり・きゅう診断書」を用い医師に記入、捺印してもらいます
(3) 「施術効果の評価表」 病院との併用治療になる場合に必要になります。医師に記入、捺印してもらいます
自賠責保険(交通事故の保険)は取り扱いしております
自賠責保険について (柔整、鍼灸) 本院で柔整、鍼灸治療を受けたいという希望を、保険会社の担当者に伝えてください
合意後、自賠責保険を使った治療を受けることができます
ご本人の自己負担はありません
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